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非日本护照持有者

passport

使用日本铁路周遊券的旅客必须持有15或90天的临时旅签证才能进入日本。如果进入90天或更少的非付费活动,来自 68个国家/地区的护照持有者将在抵达日本时自动获得此签证。其它国籍人士需在抵达日本之前申请临时访客签证。请参阅日本外务省的签证指南,获取更多有关签证程序的更多信息。 更多详情请了解关于 JR 周游券的更多信息


谁没有资格?

如果旅客持有临时访客签证游览日本,日本铁路周遊券将不会在日本激活。

符合条件和不符合条件的签证实例

  • 单次入境旅游签证。 例如: 90天单次临时访客签证。
  • 任何不以观光为目的的非临时访客签证。 例如: 允许在日本逗留超过90天的长期签证、学生签证、永久居留签证、Tokubetsu Eijuken持有者(特别永久居留签证)、艺人签证、工作假期签证、军事入境状态

如果您不确定或希望确认您的资格状态,请 与我们联系

Japanese Passport

日本国籍パスポート保持者

2017年6月1日より、海外在住の日本国籍のお客様で、以下の利用資格を満たした場合、ジャパンレールパスのご利用が可能になりました。

ご注意:ご購入の際に利用資格書類の確認が必要です。お申し込み前に在外公館(大使館や領事館)にて以下の書類をご取得ください。日本でJapan Rail Pass 引き換え時に以下の書類の提示がない場合、お引き換えができません。必ず下記書類の原本とパスポートをご用意下さい。

日本国外に住み、その国一カ国で連続して10年以上お住いの方

海外在留歴が10年以上であっても数カ国をまたいでいる場合は利用資格に該当いたしません

ジャパンレールパス引換え時に下記書類原本のどちらかをパスポートと共にご提示ください。

  • 在外公館が発行する在留届写し、または在留証明書(当該国に連続して10 年以上在留していることが記載されたもので、交付日が引換証をお買 い求めになる日か ら6ヶ月以内であること 以下参照
  • アメリカ、カナダ、ブラジルにお住まいのお客様:在留国が発行する永住カード(当該国に10 年以上在留していることが記載されたもの)以下参照

["在留届写し"]

  1. ジャパンレールパス引換証をお買い求めになる日から「10 年以上前」に在外公館に提出された在留届の写し。在留届上部の「受付日」が10年以上前のもの。
  2. 氏名、生年月日が、旅券に記載されたご本人と同一であること

当該国への到着日が実質10年以上前であっても、在留届の在外公館受付日付 が「10 年未 満」の場合はご利用資格を満たしません。

["在留証明書"]

  1. 氏名、生年月日が、旅券に記載されたご本 人と同一であること
  2. 「在留証明書」の「住所を定めた年月」が引換証をお買い求めになる日の「10年以上前」であること。 裏面に過去の住所が記載されている場合 は、連続して同一の在外 公館が管轄する地域に居住されている場合に限る
  3. 「公館名、発行日、公印」の記載があるもの

["アメリカ、ブラジル、カナダにお住いの方で永住権カードをお持ちの方"]

["アメリカ合衆国"]

PERMANENT RESIDENT CARD (Green Card)

  1. 氏名、生年月日が、旅券に記載されたご本人と同一であること
  2. 「Resident Since」以下に記載された日付が引換証をお買い求めになる日の「10 年以上前」であ ること

Resident Alien card等「Permanent Resident Card」以外の名称の永住権カードは利用資格書類として認められません。

["ブラジル"]

CÉDULA DE IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO

  1. 氏名、生年月日が、旅券に記載されたご本人と同一であること
  2. 「DATA DE ENTRADA」以下に記載された日付が引換証をお買い求めになる日の「10 年以上 前」であること

["カナダ"]

PERMANENT RESIDENT CARD

  1. 氏名、生年月日が、旅券に記載されたご本人と同一であること
  2. 永住カード裏面の「PR(Permanent Resident)Since」以下に記載された日付が引換証をお買 い求めになる日の「10 年以上前」であること

在留期間が10年に満たない日本国籍の小児(12歳未満)の方

ジャパンレールパス引換え時に下記の項目の書類原本をパスポートと共にご提示ください。

  • 在外公館が交付する「在留届の写し」 (交付日が引換証をお買い求めになる日か ら6ヶ月以内であること)

在留証明書では同居人家族の在留期間が確認できないため12歳未満の小児の証明書類にはお使いいただけません。

在留期間が連続して*10年以上である方と同居していることが確認でき、かつその方と一緒にジャパンレールパスを利用する場合に限り、利用資格を満たします。

当該国到着日が10年以上前であっても在留届受付日付が10年に満たない場合は確認書類として認められません。

利用資格書類に関して、ご不明な点がございましたら[email protected]からお気軽にお問い合わせください。

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