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非日本護照持有者

passport

使用日本鐵路週遊券的旅客必須持有15或90天的臨時旅簽證才能進入日本。如果進入90天或更少的非付費活動,來自 68個國家/地區的護照持有者將在抵達日本時自動獲得此簽證。其它國籍人士需在抵達日本之前申請臨時訪客簽證。請參閱日本外務省的簽證指南,獲取更多有關簽證程序的更多信息。 更多詳情請了解關于 JR 周遊券的更多信息


誰沒有資格?

如果旅客持有臨時訪客簽證遊覽日本,日本鐵路週遊券將不會在日本激活。

符合條件和不符合條件的簽證實例

  • 單次入境旅遊簽證。例如: 90天單次臨時訪客簽證。
  • 任何不以觀光為目的的非臨時訪客簽證。 例如: 允許在日本逗留超過90天的長期簽證、學生簽證、永久居留簽證、Tokubetsu Eijuken持有者(特別永久居留簽證)、藝人簽證、工作假期簽證、軍事入境狀態

如果您不確定或希望確認您的資格狀態,請 與我們聯繫

Japanese Passport

日本国籍パスポート保持者

2017年6月1日より、海外在住の日本国籍のお客様で、以下の利用資格を満たした場合、ジャパンレールパスのご利用が可能になりました。

ご注意:ご購入の際に利用資格書類の確認が必要です。お申し込み前に在外公館(大使館や領事館)にて以下の書類をご取得ください。日本でJapan Rail Pass 引き換え時に以下の書類の提示がない場合、お引き換えができません。必ず下記書類の原本とパスポートをご用意下さい。

日本国外に住み、その国一カ国で連続して10年以上お住いの方

海外在留歴が10年以上であっても数カ国をまたいでいる場合は利用資格に該当いたしません

ジャパンレールパス引換え時に下記書類原本のどちらかをパスポートと共にご提示ください。

  • 在外公館が発行する在留届写し、または在留証明書(当該国に連続して10 年以上在留していることが記載されたもので、交付日が引換証をお買 い求めになる日か ら6ヶ月以内であること 以下参照
  • アメリカ、カナダ、ブラジルにお住まいのお客様:在留国が発行する永住カード(当該国に10 年以上在留していることが記載されたもの)以下参照

["在留届写し"]

  1. ジャパンレールパス引換証をお買い求めになる日から「10 年以上前」に在外公館に提出された在留届の写し。在留届上部の「受付日」が10年以上前のもの。
  2. 氏名、生年月日が、旅券に記載されたご本人と同一であること

当該国への到着日が実質10年以上前であっても、在留届の在外公館受付日付 が「10 年未 満」の場合はご利用資格を満たしません。

["在留証明書"]

  1. 氏名、生年月日が、旅券に記載されたご本 人と同一であること
  2. 「在留証明書」の「住所を定めた年月」が引換証をお買い求めになる日の「10年以上前」であること。 裏面に過去の住所が記載されている場合 は、連続して同一の在外 公館が管轄する地域に居住されている場合に限る
  3. 「公館名、発行日、公印」の記載があるもの

["アメリカ、ブラジル、カナダにお住いの方で永住権カードをお持ちの方"]

["アメリカ合衆国"]

PERMANENT RESIDENT CARD (Green Card)

  1. 氏名、生年月日が、旅券に記載されたご本人と同一であること
  2. 「Resident Since」以下に記載された日付が引換証をお買い求めになる日の「10 年以上前」であ ること

Resident Alien card等「Permanent Resident Card」以外の名称の永住権カードは利用資格書類として認められません。

["ブラジル"]

CÉDULA DE IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO

  1. 氏名、生年月日が、旅券に記載されたご本人と同一であること
  2. 「DATA DE ENTRADA」以下に記載された日付が引換証をお買い求めになる日の「10 年以上 前」であること

["カナダ"]

PERMANENT RESIDENT CARD

  1. 氏名、生年月日が、旅券に記載されたご本人と同一であること
  2. 永住カード裏面の「PR(Permanent Resident)Since」以下に記載された日付が引換証をお買 い求めになる日の「10 年以上前」であること

在留期間が10年に満たない日本国籍の小児(12歳未満)の方

ジャパンレールパス引換え時に下記の項目の書類原本をパスポートと共にご提示ください。

  • 在外公館が交付する「在留届の写し」 (交付日が引換証をお買い求めになる日か ら6ヶ月以内であること)

在留証明書では同居人家族の在留期間が確認できないため12歳未満の小児の証明書類にはお使いいただけません。

在留期間が連続して*10年以上である方と同居していることが確認でき、かつその方と一緒にジャパンレールパスを利用する場合に限り、利用資格を満たします。

当該国到着日が10年以上前であっても在留届受付日付が10年に満たない場合は確認書類として認められません。

利用資格書類に関して、ご不明な点がございましたら[email protected]からお気軽にお問い合わせください。

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